外貨預金は、ドルやユーロなどの海外貨幣を保有することで為替差益を得たり、高い金利の恩恵を受けることができる等、大きな魅力があります。
今回は、この外貨預金をする際に発生する税金についてご説明します。
「外貨預金を始めよう」とお考えの方は事前にご理解いただきたい内容ですので、どうぞ最後までご覧ください。
利息にかかる税金
普通の銀行預金よりもはるかに多い利息が得られることで人気のある外貨預金ですが、この利息には銀行預金と同様に税金がかかります。
国内の金融機関で外貨預金を行った場合、利息は源泉徴収による「利子取得」とい扱いになり、20.315%の税金が発生します。
20.315%の内訳は以下の通りです。
・所得税:15%
・住民税:5%
・復興特別所得税:0.315%
復興特別所得税:2011年に発生した東日本大震災からの復興支援を目的とした税金。2037年12月31日まで徴収される。
仮に10,000円の利息が発生した場合は、その内2,031円が税金として徴収されます。
源泉徴収として自動的に差し引かれるため、確定申告の必要はありません。
なお、海外の金融機関を利用すると税金の計算方法は変わりますが、特に強い理由やこだわりがない限りは、国内の金融機関を利用することをお勧めします。
外貨預金におすすめの銀行とその選び方のポイントはこちら
為替差益にかかる税金
外貨を購入し、その後為替が変動した後で売却すると利益や損失が発生します。
・1ドル=95円(円高)になると50,000円の損失
・1ドル=105円(円安)になると50,000円の利益
為替の変動によって得られる利益を為替差益と言い、これには税金がかかります。
為替差益は雑所得扱いとなり、税金は会社の給与等と合わせて計算されるため確定申告が必要です。
ただし、年収2,000万円以下のサラリーマンの場合は、為替差益などの「給与以外の所得」が20万円以下であれば所得税・復興特別所得税はかからず、住民税のみの申告で問題ありません。
具体的にいくらの税金を支払う必要があるのかは、外貨預金の利益だけで計算することはできません。
その他の副業の利益や本業の給与所得・医療費控除などが関わってきます。
「やよいの白色申告」という無料のソフトを使えば簡単に計算できるのでおすすめです。こちらのページにはより正確な確定申告のやりかたをまとめていますので、参考にして下さい。
やよいの白色申告のダウンロードは↓↓
まとめ
外貨預金で利益をが発生したときは、株式投資やFXなどで利益が出た時と同様に税金がかかります。
利息に関しては自動的に引き落とされますが、為替差益に関しては確定申告が必要となり、忘れると脱税行為となります。
その時は何も起こらずともいずれは必ず発覚してしましますので、為替差益が発生した場合は確実に確定申告を実施しましょう。
外貨預金におすすめの銀行とその選び方のポイントはこちら