外貨預金で利益を得たときには税金を支払わなければいけません。
しかし、投資に不慣れな方は以下のような疑問をお持ちかもしれません。
・どの利益に税金がかかるのか
・具体的にいくらの税金がかかるのか
・税金はどう支払えばいいのか(確定申告のやり方)
本記事では、外貨預金にかかる税金に確定申告が必要な理由と、確定申告の方法についてご説明します。
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外貨預金の利益にかかる税金
外貨預金で生じる利益には、「金利」と「為替差益」の2種類があります。
それぞれの意味と税金の支払い方を見ていきましょう。
金利にかかる税金
金利にかかる税金は、国内の金融機関や証券会社で外貨預金をしている場合は特に意識しなくても大丈夫です。
所得税に復興特別所得税を加えた15.315%と、住民税5%が自動で差し引かれます。
これは源泉徴収という納税方法で、金融機関や証券会社があなたの代わりに対象税額を税務署に収めてくれるというものです。
為替差益にかかる税金
外貨預金で得た為替差益については、雑所得の扱いとなり、給与所得など他の所得と合算して計算し、確定申告をしなくてはなりません。
給与や事業所得、控除額は人によりそれぞれです。
金利にかかる税金のように一律に計算できるものではありませんので、確定申告に備えておくことをおすすめします。
確定申告の準備
ここからは、外貨預金の為替差益にかかる確定申告の方法について解説します。
ステップを追いながらご説明しますので、丁寧に読んでいってください。
確定申告対象者となるかどうかを判断
まず、確定申告をしなければならないかどうかを判断しましょう。
1月1日から12月31日までの1年間、外貨預金でどれだけの為替差益を得たかを確認してください。
給与所得者(年収2,000万円以下)であり、かつ為替差益を含める他の所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要です。
ただ、注意しておきたいのは、近年会社員でも取り組めるようになり始めた「副業」です。
副業は働き方によっては雑所得となります。
この点にも注意をしながら、確定申告をするべきかどうかを判断してください。
青色申告か、白色申告かの判断
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告は「事業性のある収入」、白色申告は「副業やアルバイトで得たお金(事業性はない)」という位置付けです。
青色申告の方が節税できますが、手続きが複雑であるためサラリーマンが投資として行う外貨預金であれば、白色申告をお勧めします。
青色申告をしようとする場合、事前に税務署に出向き「所得税の青色申告承認申請手続」をしなければなりません。
「年間80万円の利益を得たが、そのために20万円のセミナー受講をした」
この場合は20万円は経費とみなされ、差額の60万円が基本的な課税対象となる。
一方、白色申告は基本的に事業性のないものとされていますので、経費とみなされるものはごく限られた範囲です。
外貨獲得の際の為替手数料、金融機関によって設定されている口座維持費など、為替差益を得るために必要なお金のみ経費に計上できます。
経費とは物事を行うために必要な費用のことです。
外貨預金で利益が出ても、そのために出費が発生したならばそれを「経費」として申請することで節税することができます。
例えば口座維持費を千円払って1万円の利益を得た場合、経費申請をしなければ1万円に丸々税金がかかりますが、経費申請をすれば課税対象は9千円のみとなり、納める税金が減額されます。
白色申告のときも帳簿は必要ですが、青色申告ほどの厳密さは求められず、事前の届け出も不要なので簡単です。
青色申告であろうと白色申告であろうと、後述する「弥生の青色(白色)申告」という無料のソフトを利用すると、誰でも簡単に税金の計算や帳簿作成・確定申告ができます。
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確定申告の期間
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までです。
ただし、曜日の並びによって多少前後します。できれば、この期間中の早い時期に相談や確定申告を済ませましょう。
確定申告はネットや郵送のみでもできますが、不安であれば会場に行き、係員にいろいろと聞きながら書類作成することも可能です。
確定申告に必要な書類を揃える
確定申告には様々な書類が必要です。
以下は、サラリーマンが白色申告する時に必要な書類です。
・確定申告書A(もしくはB)
・源泉徴収票
・身分証明書
・外貨購入や売却がわかる金融機関明細
確定申告書はAでもBでも構いませんが、Aの方が簡単です。
確定申告書には外貨預金の利益だけでなく、給与所得やその他の利益も全て記入し、納める税金を自分で計算しなければいけません。
確定申告書は国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署にてもらうことができますが、無料の「やよいの白色(青色)申告」というソフトを使えば簡単に入手でき、税金の計算も自動でできるため非常におすすめできます。
確定申告後の税金の支払い方
確定申告を終え、税額が定まったら、次のいずれかの方法で納税します。
・振替納税(振替する預金口座情報を税務署に届ける)
・e-TAXページの案内に沿って、振込/振替
・「国税クレジットカードお支払サイト」で支払う
・確定申告書等作成コーナーで納税用QRコードを印刷しコンビニで支払う
・税務署や金融機関に出向き、現金で納付
いずれの方法も、確定申告書提出期限と同じ日が納税期限ですので、手持ち資金に注意が必要です。
もしも何らかの理由でまとめて支払えない場合、確定申告書提出期限に税額の2分の1を、残りは6月1日に支払いをする「延納」を願い出ることができます。
ただし、確定申告で税額が決まった時点で申し出ておかなければなりませんし、年1.6%の利子税がかかりますので、できることならまとめて納税できるようにしておきましょう。
【税額の計算】やよいの白色(青色)申告ソフトを利用
外貨預金を始めたら、なるべく早い段階で「やよいの白色申告」というソフトをダウンロードし、取引内容を記録しておきましょう。
無料で利用でき、簡単に確定申告用書類を作成できます。(青色は2年目から年間8000の費用がかかります)
上でも少し触れましたが、確定申告の方法が白色でも青色でも、帳簿の作成は必要です。納める税額を自分で計算しなければいけません。
わざわざ手間をかけて帳簿を作成する作業は無駄ですので、無料の「やよいの白色申告」を利用しましょう。
やよいの白色申告のダウンロードは↓↓
また、確定申告時期前にあわてて過去の取引データを確認するのはとても苦痛です。数字を間違うなどのミスも起こるでしょう。
その点、やよいの白色(青色)申告を使って、月々帳簿を作成しておけば後で慌てることもありません。
また、出来上がった確定申告書をプリントアウトすれば、そのまま税務署に持ち込めます。
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まとめ
今回は、外貨預金にまつわる税金のことをご説明しました。
「為替差益の税金はどうし払えばいいのか」「確定申告までにどんなステップを踏めばいいのか」といった悩みがあり、外貨預金に踏み切れない方もいらっしゃるかもしれません。
所得税の計算は、個々人の置かれた環境によって違います。
サラリーマンなのか、外貨預金を事業としているのか、他に収入源はないか、医療費など他に控除できるものはないか、といった具合です。
だからこそ、長期間外貨預金を運用したい時は、事前に学んでおく必要があります。
ただ、間違いなくいえるのは、「外貨預金を始めたら、確定申告に備えてお金にまつわる情報を毎月まとめておくことが重要」ということです。