外貨預金で利益が発生した際には、確定申告をして税金を支払わなければいけません。
ただ、なかには
・申告しなくてもばれないのでは?
・さほどの利益でなければ問題はないのでは?
・もしばれたらどうなるの?
と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
本当に確定申告しなくても大丈夫なのでしょうか。
今回は、外貨預金で得た利益にかけられる税金がどう追跡されるのか、申告しなかったときどのような手続きがされるのかといった点についてご説明します。
確定申告しなくても大丈夫?ばれない?
結論からいえば、確定申告しないと必ず税務署にばれます。
というのも、日本国内の銀行や証券会社は、外貨預金で得た金利から源泉徴収しており、このデータをもとに、税務署はどの程度の金額が動いたかを推測できます。
また、外国の金融機関に送金する(=外貨預金する)こともまた、税務署にばれてしまうことが多々あります。
特に100万円を超える金額を海外に送金した場合、「国外送金等調書」という書類が振込元の国内金融機関から発行され、税務署へ送られます。
このようにして、外貨預金でも利益が出たとき/利益が出そうなときは税務署にばれてしまうのです。
税金の申告をしないとどうなるのか
外貨預金の利益にかかる税金、つまり確定申告をしなかったとき、上のような仕組みでばれてしまいます。
では、どのように通告され、どんな結果を招いてしまうのでしょうか。
申告をしなかったときの取り扱い
確定申告すべきものをしなかった場合、次のようにどんどんと恐ろしいことになっていきます。
・通称「お尋ね」と呼ばれる封書が届く、もしくは「呼び出し」がかかる
・税務署職員との面談(場合によっては来宅)
・悪質と判断されれば高額な追加税金を求められたり、脱税(犯罪)行為とみなされることも
まずは、あなた自身がいつ、いくらの外貨を手に入れ、どれくらいの利益を確定したのか、時系列的に説明できるようにしておかなければなりません。
取引履歴を提示できるよう、準備をします。
話し合いの結果、単なる誤りならば修正申告で収まることもあるでしょう。
ですが、長年外貨を購入/売却していたにもかかわらず申告していなかったとなれば、悪質とみなされ、多額の税金を課されることも充分に考えられます。
追加税金、と書きましたが、具体的には次のような例があります。
・無申告加算税=納付するべき税金の15%、50万円を超えた金額には20%追加
・重加算税=本来払うべき納税額の35%~40%を上乗せ
・延滞税=納期限の翌日から2カ月までは本来の納税額に7.3%上乗せ、もしくは特例基準割合+1%のどちらか低い方/2カ月を超えた場合本来の納税額に14.6%上乗せ、もしくは特例基準割合+3.7%のどちらか低い方
※特定基準割合は年ごとに変わります
最も重いのは重加算税で、そもそもの税額が高いとき、驚く額が請求されます。
また、税金に関係するペナルティの中で最も重たいものですので、その後ずっと「目をつけられている状態」になってしまいます。
非常に悪質と判断されれば、刑事罰を受けることもあります。
納税は国民の義務です。
まとめ
外貨預金で得た利益は、税務署にはわからないだろうと思ってはいませんでしたか?
銀行や証券会社は、金利に対して源泉徴収をしています。
税務署はその額から、粗方の利益を察します。
もしも意図的に確定申告しなかった場合、非常に重たい罰が待っています。
外貨預金で利益を手にし、確定申告をしなければならないとわかったら必ず確定申告をしましょう。